オフショア開発で注意するべきベトナムとの輸出入規制について(オフショア開発で注意するべきベトナムとの輸出入規制について)

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オフショア開発で注意するべきベトナムとの輸出入規制について

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オフショア開発を行う際に注意しなければいけないことの一つが、パソコンやプリンターなど精密機器の日本とベトナム間での輸出入です。


精密機器類も技術同様に輸出入の規制対象になっていますので、注意しましょう。今回は、ベトナムオフショア開発における輸出入に関してお伝えします。

 開発のために必要な機器類は輸出入規制対象

開発のために必要な機器類などは、輸出入の規制対象になっています。日本の法律とベトナムの法律どちらにも準拠して輸出入する必要があり、手続きは煩雑です。


それぞれの手続き方法をチェックしてみましょう。

日本からベトナムへの輸出

日本からの輸出は「外為法(外国為替及び外国貿易法)」に基づき管理されており、兵器のみならず、デュアルユース(民生・軍事両用)の可能性がある精密機器も規制対象です。


特に、リスト規制やキャッチオール規制(特定の用途や最終使用者による輸出先)の対象となることがあるため、必ず該当機器がこれらに含まれないか確認してください。


具体的には、平和や安全を保証するための法律になるため、兵器などの輸出が規制対象です。


とはいえ、精密機器の一部が兵器の開発に利用される可能性なども考慮し、精密機器などのコンピューターは法律の規制対象になり得る貨物ですので、注意してください。


リスト規制やキャッチオール規制をしっかり確認して輸出は行う必要があります。


輸出の際には以下の書類が必要になる可能性があるので、必要な物を準備して、フォワーダーや通関業者に手続きを依頼しましょう。


なお、輸出申告書に関しては、基本的に通関業者が作成します。

スクリーンショット 2024-11-13 15.10.46.png

※2024年11月時点

※法令で規制されている貨物

日本からベトナムへの輸入

日本からの輸出がうまくいっても、ベトナムの法律で規制されている貨物は、ベトナムに輸入することはできません。


そのため、日本の法律だけではなく、ベトナム側の規制などもしっかり把握して輸出を行う必要があります。


ベトナムでは以下の貨物の輸入は禁止です。

スクリーンショット 2024-11-13 15.33.44.png

オフショア開発でもしも上記リストの貨物をベトナムに輸出する必要がある場合は、輸出できませんのでご注意ください。


また、精密機器類などオフショア開発で必要になりそうな品目でベトナム側で輸入の規制がかかっているものは以下の物です。もしも日本からベトナムに輸出する必要がある場合は、管轄省庁(情報通信省)に認可をもらいましょう。

1.印刷物(本、新聞、雑誌など) 

2 郵便切手、切手発行物、切手製品群 

3 下記を含むセキュリティーソフト製品:

 a. セキュリティーソフトの検査、査定;

 b. セキュリティーソフトの監視

 c. アンチハッキングソフト

4 印刷業用整版・タイプセッティングのシステム 

5 各種の印刷機、カラーコピー機

そして中古電化製品などは輸入禁止項目ではありますが、禁止規定の範囲外の中古機械・設備の輸入手続は、製造から10年以内の規格を満たした中古機械・設備(18/2019/QD-TTg添付リストに該当する場合は、15年以内または20年以内まで認められる)に関しては、基準を満たすことの証明書を発行してもらうことにより、ベトナムに輸入することができます。


基準を満たしているかどうかは、ベトナム科学技術省が認定した鑑定機関により中古機械などを日本またはベトナムにおいて検査してもらってください。


ベトナムで必要になる書類を準備し、手続きを行いましょう。

スクリーンショット 2024-11-13 15.34.50.png

※2024年11月時点

ベトナムから日本への輸出

次にオフショア開発が終わった後に日本に精密機器を返送する場合などには、以下の書類が必要になる可能性がありますので、手続きまでに準備しましょう。

  • 輸出申告書
  • コマーシャルインボイスもしくは同等の書類
  • 農林水産省の輸出木材原材料のリスト
  • 外国貿易当局が発行する輸出ライセンスもしくは輸出許可証
  • 検査証明書(検査免除通知、検査結果、または同等の書類)
  • 投資法に規定する輸出適格証明書
  • 委託契約書

ベトナムから日本への輸入

ベトナム側から輸出された機器類は日本の関税を通して輸入することができます。輸入の際には、「経済産業省」が定める「外為法(外国為替及び外国貿易法)」と「安全保障貿易情報センター」による「EAR(Export Administration Regulations)」に準拠しなければいけません。手続きは以下の通りです。


  1. 保税地域への搬入
  2. 輸入申告
  3. 税関の審査・検査
  4. 関税等納付・輸入許可
  5. 国内引取

日本-ベトナム間の輸出入前に行うべきこと

日本-ベトナム間の輸出入の前には、以下のことを行いましょう。

必要な許可取得の確認

日本とベトナムの法律に準拠した各種書類を把握し、認可が必要なものや証明が必要なものには、どういった手続きが必要なのかを確認しましょう。

輸出入管理規定の作成


次に、輸出入管理規定を作成してください。これによって、社内でミスすることなく、日本-ベトナム間で輸出入が行えます。


詳細に調べた内容とチェック項目を記載することで、担当者が変わっても、対処できるようになります。


事前審査

そして輸出入管理規定に基づき実際の手続きを行い、チェックしながら、漏れがないかを確認します。登録や審査には、時間がかかる場合がありますので、できるだけ早めに手続きを行ってください。


日本でも税関を通過するためには、ある程度の時間がかかりますので、3日は余裕を持って貨物を輸出入してください。

社内教育の徹底

最後にベトナムでオフショア開発をする際には、輸出入に関する社内教育も行うことが大切です。手続きに時間がかかることなどをしっかり教育し、システムのリリースまでは余裕を持って納品させてください。


また、クラウドコンピューターでのやり取りも規制の対象になってしまいますので、情報共有する際には、十分な社内教育が必要です。


海外のサーバーに技術データをおいてしまうと技術の輸出と見なされます。技術の輸出と見なされた場合は、リスト規制品(設計・製造・使用)がキャッチオール規制に引っかかる危険性がある場合は、事前許可が必要になってきます。

もしも過失などで法律違反をしたらどうなる?

もしも、過失などで、法律違反をしてしまった場合はベトナムでは以下の罰則に課せられます。

  • 国家主権の記載がないものの輸出入:10,000,000 VND~100,000,000VNDの罰金
  • ベトナムの原産地を偽装する商品の輸出入:10,000,000 VND~100,000,000VNDの罰金
  • 輸出入の商人を指名するリストに属する商品の輸出入に関する罰則:30,000,000VND~50,000,000VNDの罰金
  • 輸入商品のラベル違反に関する罰則:1,000,000VND~60,000,000VNDの罰金


そして日本からの輸出入に関しては、以下の罰則がありますのでご注意ください。

<刑事罰>

  • 10年以下の懲役
  • 10億円以下の罰金(法人の場合)
  • 3千万円以下の罰金(個人の場合)

ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が上記罰金額を超える場合、当該価格の5倍以下の罰金。


<行政制裁>

  • 3年以内の、物の輸出・技術の提供の禁止
  • 別会社の担当役員等への就任禁止

そして、ほとんどのケースで違反は過失のケースが多いことも留意しておきましょう。

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引用:経済産業省

日本-ベトナム間での輸出入の煩雑な法律にNTQが対処します

このようにベトナムでオフショア開発をする際には、輸出入に関して煩雑な手続き・許可申請が必要です。


ですが、日本法人である株式会社NTQジャパンにオフショア開発を依頼すれば、煩雑な輸出入手続きは全て法律に準拠してNTQジャパンが行います。お客様は安心して開発に専念できるでしょう。著作権などの問題もNTQジャパンが請け負います。


オフショア開発で輸出入が不安で手が出せないなどの場合は、一度NTQジャパンにお問い合わせください。全てお任せいただいて大丈夫です。

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